1999年10月5日放送 「日本の離婚制度」 |
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中野先生こんばんは、今日もよろしくお願いします。 |
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こんばんは、私の方こそよろしくお願いします。 |
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先生今日は国際離婚シリーズの3回目ですが、日本の離婚手続に ついて話教えてくれますか。協議離婚とか裁判離婚とか良く聞きます がどんな方法で行うのかなど色々教えて下さい。私のように離婚の 認められていない国から来た者にとって離婚が認められているだけ でも不思議なんです。 |
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分かりました。それでは先ず協議離婚から説明しましょうか。協議離 婚というのは別れる二人がお互いに「もう愛がなくなったから別れま しょう」という合意があればあとは届を出すだけで離婚できるという制 度です。結婚が「愛しているから結婚しよう」という合意と届出で成立 したのに対して、離婚は「別れよう」ですね。 |
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やっぱり、私達からみればEASYですね。そんなことで離婚してもい いの?って思いますね。 |
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次に調停離婚ですが、これは家庭裁判所に申し立てます。一方が 離婚したいと思っても、もう一方が離婚したくないといって協議離婚 ができない場合に離婚したいと思っている方が、家庭裁判所に「離 婚調停」を申し立てます。離婚調停は決して裁判ではありません。調 停委員という二人の民間人がいてその人たちがお話しを聞いてくれ るというシステムです。離婚をする二人だけではなかなか話しがまと まりにくいので、第三者が仲に入ってお互いの話しを聞いてあげよう というシステムです。 |
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先生、そうすると調停の場合は離婚ができないこともあるのですか。 |
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そうです。そのとおりです。第三者を交えた話し合いの結果やっぱり 別れた方がよいと話しがまとまり離婚に際しての条件等も折り合え ば調停が成立して離婚することになります。また話しが物別れに終わ ることも多くあります。 |
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先生、裁判離婚は調停で離婚できなかった人が起こすのですか。 |
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そうですね。調停が不調に終わったけれどどうしても別れたいという 場合に地方裁判所に裁判を起こすことになります。裁判離婚は裁判 長がジャッジをするわけですが、判決が確定すると相手が離婚に同 意していない場合でも強制的に離婚ができます。日本では裁判離婚 については一定の要件が規定されています。たとえば、相手が浮気 をしたとか、相手から悪意で捨てられたとか、相手は3年以上どこに いるのか、生きているのかもわからないとか、相手が回復の見込み のない重い精神病にかかっているような場合とかかなり厳格に規定 されています。 |
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先生、性格の不一致ということをよくききますが、性格が合わないな んてことは結婚生活ではよくある事だと思いますが、離婚できるので すか。 |
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先ほど言った離婚原因は民法の770条に規定されているのですが、 その第5号に婚姻を継続しがたい重大な事由がある時にも離婚でき ると規定されています。これが良く分からない部分です。例えば相手 から暴力をふるわれたという場合や、しょっちゅう喧嘩ばかりしていて 子供の教育上もよくないというような場合ですね。性格の不一致など もこの「婚姻を継続しがたい重大な事由」を広く解釈しているようです ね。 |
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先生、協議離婚も、調停離婚も、裁判離婚もその効果は同じです か。 |
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手続というか離婚届を提出する場合に付ける書類が若干異なります が離婚の効果は同じです。協議離婚の場合は裁判所とかが関与し ないで自分達の話し合いだけで成立しますから、子供がいる場合の 子供の養育者や親権者の問題、財産分与問題などをきちんと話し合 って離婚協議書を作る事が望ましいです協議離婚の場合は離婚届 に成人2名の証人の署名と印鑑が必要です。調停離婚の時は調停 調書謄本、裁判離婚の時は判決の謄本と確定証明書を添付して役 所に離婚届をします。 |
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先生、日本の役所だけでなく、外国人は自分の国の大使館にも離婚 届を出さなければならないのでしょう。 |
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そうですそのとおりです。この点については各国によって手続や退出 する書類が異なりますので、大使館で確認してから手続して下さい。 |
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先生今日は有り難うございました。 |
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私の方こそ。 |