2002年7月2日放送 「よくある相談シリーズ第1弾〜短期ビザ」 |
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中野先生こんばんは、今日もよろしくお願いします。 |
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はい、こんばんは。私の方こそ今日もよろしくお願いします。 |
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先生、今日から新しいシリーズをはじめようと思うのですがよろしい ですか。 |
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シンディーさんのおっしゃることなら私はどんなことでも反対はしませ んよ、どんなシリーズですか。 |
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はい、このコーナーはもうすぐ5年目になりますね。この4年間の間に は番組の中では取り上げなかったけれど様々な相談が寄せられま したね。その中から特に相談の多いケースをピックアップして「よくあ る相談シリーズ」として特集したらどうかなと思ったのです。 |
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そうか、もうすぐ5年目になるのか。長くやっているナ。色んな相談が 来たよね。電話、Fax、e-mail、そして手紙もありましたね。確かにO NAIRしたのはほんの一部ですからね。私もONAIRしていない相談 をまとめてみたいなと思っていたのですよ。その中から「よくある相 談シリーズ」として特集するというのは面白いネ。じゃやりましょう。 さて、やるとなったら・・・・シンディーさんこれまでの相談をまとめて くださいね。 |
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へへへ、そう言われると思ってすでにまとめていますよ。 |
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えぇぇ、準備がいいナ。これまた驚いた。 |
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ということで、先生さっそくはじめましょうか。結婚ビザとWorkingビザ に関する相談がやはり多いですね。あとは永住に関するものや帰化 に関するものも多かったです。ONAIRしなかったもので、多いのは 短期ビザで日本に来ている方からの相談ですね。 |
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なるほど、じゃ今日は短期ビザで一番多い相談をいくつか取り上げ てみましょうか。 |
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ハイ、お願いします。多い質問は短期ビザでも更新ができますかと いう相談ですね。 |
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短期ビザは15日か90日です。短期ビザで来られる方の目的は殆ど が観光ですよね。他にはどんな目的があるかというと友人、知人、 親族訪問、病気治療、競技会やコンテストへの参加、工場見学、見 本市の視察、会議への出席、契約の調印、商談などですね。これら の目的であれば通常は15日間あるいは最長でも90日もあれば充 分だよね。だから原則として更新をする必要はなないでしょう。という ことなのです。 |
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だけど、先生やっぱり90日をオーバーして用事があることってあり ますよね。そんな時はどうなのですか。 |
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ハイ、そりゃあ人間ですから様々の事情が発生しますよね。旅行中 に病気になったり、ケガをして入院したりすることは、だからそんな 人にまで無理に帰りなさいとは言いませんよ。そんな時は、お医者さ んの診断書を持って入管に相談に行けば更新してくれることがあり ますよ。先ほども言いましたが、短期ビザといってもみなさん様々の 目的で来ていますよね。ケースバイケースですから90日をオーバー してしまう合理的な理由とそれを証明できる資料があればそれも持 って入管に相談することです。 |
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先生、次に多いのは観光ビザでも働けますかという相談ですがこれ はもちろん駄目ですね。 |
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ハイ、この点については何も言うことはないでしょう。例えば、就職先 を探して日本に来る方もいらっしゃるかも知れませんが、ただ単に 就職先を探すことは問題ありません。しかし、もし仮に就職先が見つ かったとしてもそこで短期ビザのままで働くことはできません。 |
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その場合はWorkingビザへの資格変更をするのですか。 |
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いいえ、就職先が見つかった時にはそこでの就労がその人の学歴 や職歴から適法にできるかどうかをImmigrationで審査してもらわな ければなりませんが、この方法はビザの資格変更ではなく、在留資格 認定証明書交付申請になります。そして短期ビザの期間中に認 定証明書が交付されれば日本から出国することなくWorkingビザへ の資格変更をすることができます。 |
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先生、このImmigrationでの審査が難しいのですよね |
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はい、まず、就職先の業務内容が入管法に規定されている在留資 格に該当しているかどうかが審査されます。そして次に、申請人の 学歴や職歴から申請人自身がその就労資格できる在留資格に該 当しているかどうかを審査することになります。日本では基本的に外国 人労働者に対して単純労働は認めていませんから、このような審査が 必要なのです。 |
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先生、日本では観光ビザで日本に来ても、カンタンに仕事が出来る と言うわけではないのですね。 |
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はい、そういうことです。しかしこれは日本に限らずどこの国でもWorking ビザを許可されるのは難しいでしょう。 シンディーさん他には短期ビザの方からはどんな相談がありますか? |
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やっぱり、結婚ビザへの変更ですね。日本に観光に来て日本人と知り 合ったので結婚したいとか、結婚するために日本に来たのでその手続 を教えて欲しいとかですね。日本人との結婚が一番多いのですが、 同じ国の人との結婚や他の国の人との結婚もあります。 |
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国際結婚についてのよくある相談シリーズは改めてやりましょう。 だから今日は短期ビザで来ている方が日本人と結婚する場合の 結婚手続について簡単に説明しますね。 |
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先生、結婚の場合はまず、結婚届を出すことからスタートですよね。 |
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そうですね。国際結婚の場合は二人の国の法律が違うから、それ ぞれの国の婚姻法で結婚要件を調べて書類を準備します。このと き大事な書類は「婚姻要件具備証明書」ですね。これは独身であり かつ結婚できる年齢に達しており、その他法律上結婚できる要件を 全てクリアしているという証明です。 |
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先生、結婚届が終了したらあとは結婚ビザへのChangeをすればい いのですね。短期ビザからのChangeは結婚についてはできましたよね。 |
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はい、できますよ。結婚ビザで大事なことは原則として同居して いなければならないということです。最近は日本人でも夫の単身赴任 などで、やむを得ず別居している夫婦もいますが、外国人に関してはビ ザの関係でまだまだシビアですね。 |
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先生、今日はどうも有難うございました。新しく始まったシリーズよろ しくお願いしますね。 |
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はい、たのしくやりましょう。 |
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最後に先生のホームページと連絡先を教えてくれます |
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はい分かりました。HPは日本語では勿論ですが、英語、スペイン語、 ポルトガル語、中国語、ハングル語の5ヶ国語でVISA手続や日本での ビジネスに役立つ情報を発信していますアドレスは http://www.legal-brain.comです。 電話番号は06-6355-0009、Fax番号は06-6354-3930 です。 それと、私達行政書士が主催したりサポートしている様々の無料 相談会がありますのでご紹介します。全て無料の相談会です。 1.主催:大阪府行政書士会 時間:毎月第二水曜日:午後1時から4時 場所:大阪市中央区南新町1丁目3番7号大阪府行政書士会館 電話:06-6943-7501 特徴:英語、スペイン語、中国語、ハングル語等原語相談OK 2.主催:行政書士入管手続研究会 時間:毎月第三金曜日:午後1時から4時 場所:豊中市北桜塚3-1-28 財団法人とよなか国際交流協会2階 電話:06-6843-4343 3.主催:財団法人とよなか国際交流協会(行政書士入管手続研究 会協力) 時間:毎週金曜日:午後1時から4時 場所:豊中市北桜塚3-1-28 財団法人とよなか国際交流協会2階 電話:06-6843-4343 4.主催:行政書士入管手続研究会 時間:毎月3日間(月初)24時間 HPアドレス:http://ajisai.sakura.ne.jp/~gnk/ 特徴:インターネット無料相談 e-mail: gyonyuke@mbox2.inet-osaka.or.jp |
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先生、今日は有難うございました。 |